賃貸・原状回復
賃貸の壁紙を張り替えてほしい時
住んでいる部屋の壁紙を張り替えたいと思ったとき、まず何をすればよいのか、費用は誰の負担になるのか。賃貸にお住まいの方向けに、先に確かめておきたいことをまとめます。

目次
この記事の内容
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まず貸主・管理会社に相談する理由
住んでいる部屋の壁紙を張り替えたいと思う理由は、汚れや傷み、好みが変わったことなど、さまざまだと思います。ただ、賃貸のお部屋は貸主の持ち物なので、まず貸主・管理会社にご相談いただくのがよいと、私は考えています。
張替えの内容によっては、退去時の原状回復や、契約の特約に関わることがあります。たとえば、ご自身で張り替えた後に、賃貸借契約に「原状回復は賃借人が行う」といった取り決めがあったことに気づくと、退去時に二重の負担になりかねません。先に相談しておくことで、こうした思わぬ負担が生じることを防ぎやすくなります。
国土交通省のガイドラインも、入居時・退去時に貸主・借主の双方が部屋の状況を確認し合うことが、トラブルの未然防止に役立つとしています。損耗の箇所や発生した時期がはっきりしていないと、後になって「いつついた傷みか」で話がかみ合わなくなることがあるためです。住んでいる間に張替えをする場合も、同じように、工事の前に状況と範囲を共有しておくことが大切です。
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費用の負担は契約と話し合いで決まる
費用をどちらが負担するかは、次の3つに分けて考える必要があります。
- ガイドラインの一般的な基準: 経年変化・通常損耗(日照による変色、家具を置いた跡など)は貸主負担、故意・過失や善管注意義務違反による傷み(落書き、結露の放置によるカビなど)は借主負担という考え方です。借主負担の場合も、年数が経つほど負担割合は小さくなります(耐用年数6年と「一面」の考え方)。
- 契約の特約: 契約書に、ガイドラインとは別の決まり(特約)が定められている場合は、その内容が関わってきます。ただし、特約がいつでも有効とは限らず、借主が理解して合意しているか、特約に必要性・合理性があるかなどを踏まえて、個別に判断されます。
- 実際の傷みと経過年数: 同じ傷みでも、いつ、どのようについたものかによって、負担の割合の考え方は変わります。
特約には、たとえば「退去時に専門業者によるハウスクリーニングの費用を借主が負担する」といった、ガイドラインの一般的な基準とは別の取り決めもあります。こうした特約があるかどうかも、契約書を見比べる際に確かめておきたい点です。
最終的な負担は、契約の内容と、実際の傷みの状況、貸主・借主の話し合いで決まります。法律の判断は、工事をする私にはできません。費用の負担について疑問がある場合は、契約書の内容を確認いただくか、貸主・管理会社にご相談ください。
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自分で張る前に
ご自身で壁紙を張り替えたいと考える方もいらっしゃいます。ただ、賃貸のお部屋を無断で改装すると、退去時に原状回復の範囲が広がってしまうことがあります。使用した材料や張り方によっては、元の状態に戻すための工事がさらに必要になる場合もあります。
自分で張る前に、貸主・管理会社に、張り替えてよい範囲と、退去時の扱いについて確認を取ることをお勧めします。承諾が得られた範囲であれば、私にご依頼いただくことも可能です。賃貸物件は貸主が所有する資産であるため、修繕が必要になった場合に無断で手を加えると、後日トラブルになる可能性があるとガイドラインも述べています。まずは管理会社等に連絡することが重要とされている点は、張替えのような工事でも同じだと考えています。
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住みながら張り替えるときの準備
貸主の承諾を得て職人に依頼する場合、住みながらの張替えも承っています。トイレ1室だけのような小さな工事や、入居中のお部屋の張替えも受けていますが、お部屋全体の荷物の移動が多いと、私1人では対応できないことがあります。
ご依頼前に、張り替える部屋の広さと、動かす荷物のおおまかな量をお伝えいただけると、日程や進め方のご相談がしやすくなります。工事中は生活しながらの作業になるため、お部屋を使う時間帯なども、事前に伺っています。住みながらの工事は、空室のときの工事と比べて進め方の調整が必要になるため、できるだけ早めにご相談いただけると助かります。
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貸主の承諾があれば、私にもご相談いただけます
貸主の承諾が得られれば、お住まいの方からのご相談もお受けします。まずは貸主・管理会社にご相談のうえ、承諾が得られましたら、お気軽にお問い合わせください。張り替えたい範囲や、気になっている傷みの状況を伺いながら、進め方をご案内します。貸主・管理会社との話し合いの段階で、工事の内容や範囲についてご説明が必要な場合も、できる範囲でお手伝いしています。
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