賃貸・原状回復
退去時のクッションフロア・床の原状回復
退去時、床の傷みがどこまで自分の負担になるのか気になる方は多いです。クッションフロア・カーペットとフローリングでは、ガイドラインの考え方が違う部分があるので、材料ごとに分けてまとめます。

目次
この記事の内容
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床は材料によって考え方が違う
退去時の床の原状回復は、クロスとまったく同じ考え方ではありません。国土交通省のガイドラインでは、床の中でも畳・カーペット・クッションフロアと、フローリングとで、負担の単位や年数の考え方を分けています。
- 畳床・カーペット・クッションフロア: クロスと同じように、6年で残存価値1円となる考え方で負担割合を算定します。ただし、傷みが複数箇所にあるときの負担単位は「居室全体」で、クロスの「毀損箇所を含む一面まで」とは違います。
- フローリング: 部分補修のときは、経過年数を考えずに、傷んだ部分(㎡単位)がそのまま負担になります。フローリング全体を張り替えるときだけ、建物の耐用年数を使って負担割合を算定します。
- 畳表(畳の表面): 消耗品に近いものとして、年数を考えずに、毀損した枚数分を張り替える決まりです。
同じ「床」でも、材料によって負担の単位や年数の考え方が変わるので、ご自身の部屋の床材が何かを確かめたうえで、以下を読んでいただくのがよいと思います。クロスの耐用年数6年と、負担の範囲の考え方は、耐用年数6年と「一面」の考え方 にまとめています。
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クッションフロア・カーペットの耐用年数
クッションフロアとカーペットの耐用年数は、ガイドラインの別表で、クロスと同じ6年とされています(畳床も同じ6年です)。6年で残存価値1円となるような直線を想定して、借主の負担割合を算定します。新品の床材で入居した場合、入居してからの年数が多いほど、借主の負担割合は小さくなっていく考え方です。入居の時点で新品でなかった床材は、それより前に使われていた年数や、入居時の状態も考えに入れます。
負担の単位はクロスとは違い、傷みが複数箇所にわたる場合は、その部屋(居室)全体が対象になります。クロスは「毀損箇所を含む一面分」までで済むことがありますが、クッションフロア・カーペットは、複数箇所に傷みがあると居室全体が負担の単位になる、という違いがあります。1箇所だけの傷みであれば、その箇所の補修で済むのが基本です。
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フローリングは扱いが違う
フローリングは、クッションフロアやカーペットとも違う扱いです。部分補修であれば経過年数を考えません。長期間の使用に耐えられ、部分補修ができる材料だという考え方からきています。部分補修の費用は、原則として傷んだ範囲(㎡単位)で考えます。そもそも借主の負担になるかどうかは、傷の原因(通常の使い方によるものか、故意・過失によるものか)や契約の内容によって決まります。
フローリング全体が傷んで全体を張り替える場合だけ、建物の耐用年数(木造22年、鉄筋コンクリート造47年など、建物の構造によって年数が変わります)を使って、年数が経つほど負担割合が小さくなる考え方になります。部分補修で済むか、全体の張替えが必要かによって、年数を考えるかどうかが変わる点に注意が必要です。
なお、フローリングは私は施工しておらず、よく知る職人をご紹介しています(ご紹介先から紹介料をいただくことがあります。詳しくはほかの職人のご紹介(フローリング) をご覧ください)。
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床で借主の負担になりやすい傷み
ガイドラインが挙げている例では、次のような傷みが借主の負担になりやすいとされています。
- 引越作業などでついた、床のひっかきキズ
- 冷蔵庫の下のサビを放置して床を汚した場合
- カーペットに飲み物をこぼした後、手入れを怠ってできたシミ・カビ
- 不注意でつけたフローリングのキズ
反対に、家具を置いたことでできた床のへこみや設置跡、日照による畳・フローリングの変色は、通常の使い方で生じるものとして、貸主の負担になりやすいとされています。畳の裏返しや表替えも、特に破損していなければ、次の入居者を迎えるための工事として貸主の負担になりやすいとされています。
どちらの負担になりやすいかは、傷みの原因と、手入れを怠っていたかどうかで分かれます。たとえば、カーペットに飲み物をこぼすこと自体は通常の生活の範囲ですが、その後の手入れを怠ってシミやカビが広がった場合は、借主の負担になりやすいという考え方です。同じように、冷蔵庫のサビそのものは機器の経年劣化ですが、サビを放置して床まで汚してしまった場合は、手入れを怠ったとして借主の負担になりやすいとされています。
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退去後の床の張替え(私が張る3種類)
私が施工する床材は、クッションフロア・フロアタイル・タイルカーペットの3種類です(フローリングは前述のとおりご紹介です)。管理会社さまからのご依頼で、退去後の空室期間に張替えを行っています。
タイルカーペットは、傷んだ箇所だけを1枚ずつ張り替えられる床材です。クッションフロアとカーペットについて、ガイドラインが示しているのは費用の負担の単位(複数箇所の傷みなら居室全体)で、実際にどこまで張り替えるかとは別の話です。
クッションフロアの一部だけの張替えも、お受けしています。どんなに小さな工事でも、職人1人・1日分の手間賃として2万5千円からです。
床の張替えのご相談は、床の張替え のページから承っています。
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